〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

 交通事故では転倒などにより肩や足などの関節を痛めてしまうことが多くあり、捻挫や脱臼などと診断されることがあります。

 ここでは、捻挫と脱臼の概要について記載しています。

 

1.関節の構造

  関節は2つまたは2つ以上の骨を連結するものです。「関節包」という組織が、骨と骨との連結部分を包み保護しており、その内部には「滑液」という液体があり、関節の潤滑液や軟骨の栄養になっています。

 関節包の上には「靭帯」が密着していて、関節の保護や過度の運動を抑えています。また、骨の関節面には「関節軟骨」という組織があり、関節の衝撃緩和や潤滑に重要な役割を果たしています。

5F53F154-4015-4E1D-9C92-6F6A71C05719.jpeg

◇肩関節の図・説明(weblio辞書)

◇肘関節の図・説明(weblio辞書)

◇股関節の図・説明(weblio辞書)

◇膝関節の図・説明(weblio辞書)

 

2.捻挫の概要

(1)捻挫とは

  捻挫とは、関節に正常な運動範囲を超える力が加わって、関節を補強している靭帯関節包などの軟部組織が引き伸ばされた状態、または切れた状態をいい、脱臼と異なり、関節面相互の位置関係に乱れがないものをいいます。

(2)捻挫の治療

  絆創膏、固いサポーター、ギプスなどによる固定を行います。靭帯の断裂があり、不安定性のある場合は、手術療法がとられることがあります。 

 

3.脱臼の概要

(1)脱臼とは

 脱臼とは、関節包靭帯などの支持組織が断裂破壊され、関節面相互の正常な位置関係が崩れた状態をいいます。

 関節面がまったく接していない完全脱臼と、関節面の一部がなお接した状態にある亜脱臼があります。

 肩関節、肘関節、股関節などに多く発生するといわれています。

 

(2)脱臼の治療

 早期(24時間以内)の整復(転位した骨を正常の位置に復させること)、固定、機能訓練が基本とされています。

 整復が遅れると機能障害などの後遺症を残しやすいとされています。また、十分な関節固定が必要とされる一方で、関節拘縮(関節周囲の軟部組織の癒着、変性によって起こる運動障害)の発生を予防するため関節運動を早期から始めることも必要とされています。

 

【関連ページ】

◇環軸椎脱臼の基礎知識

◇頚椎脱臼骨折の基礎知識

◇肩関節脱臼の基礎知識

◇足関節捻挫の基礎知識

◇外傷性股関節脱臼の基礎知識

◇後遺障害等級認定のポイント 

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント

◇交通事故後の関節可動域制限(関節機能障害)の注意点について

 交通事故では外傷をきっかけとして、てんかん発作(けいれん発作)が発症し、後遺障害として残ってしまうこともあります。

 ここでは、外傷性てんかんの概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.外傷性てんかんとは

 外傷性てんかんとは、外傷をきっかけとして発症するてんかん発作(けいれん発作)をいいます。

 の病変部を焦点として異常放電が起こり、それが全体に広がってけいれん発作を起こすことが多いとされています。

  外傷性てんかんは、下記の3つに分類することができます。

(1)直後てんかん(外傷直後けいれん)

 受傷後24時間以内に起こるけいれんをいいます。小児に多く、外傷性てんかんへの移行は少ないと言われています。

 

(2)早期てんかん

 受傷後1週間以内に起こるけいれんをいいます。小児に多く、外傷性てんかんへ移行しやすいと言われています。 

 

(3)晩期てんかん(狭義の外傷性てんかん) 

 受傷後8日以降に起こるけいれんをいいます。発症するとすれば1年以内に50%、2年目までに80%程度が発症すると言われています。

 

2.外傷性てんかんの診断(Walkerの診断基準)

  Walkerの診断基準は下記のようになっています。

①発作がてんかん発作である。

②受傷前に発作を起こしたことがない。

③発作を起こす可能性のある脳また全身性の疾患がない。

④外傷の程度が脳損傷を起こすほど強い。

⑤最初の発作は受傷後あまり時間がたっていない。外傷後まもなく発症。

⑥発作の型、脳波所見が脳損傷部位と一致している。

 

3.外傷性てんかんの治療

  多くは薬物療法−抗てんかん薬の投与が行われます。晩期てんかん発症者に対しては治療的に投与し、受傷8日以降てんかん発作のない人に対しては予防的に投与されます。 

  予防的に投与される期間は、脳浮腫が軽減し脳循環が安定する3ヶ月間、重症脳損傷がある場合は2年をめどとすることが多いとされています。

 

4.後遺障害等級との関係

(1)認定される等級

  外傷性てんかんに関する認定基準では、発作の型、発作回数等に着目して、12級以上の等級が認定されます。

 ◇外傷性てんかんの後遺障害等級認定基準

 

(2)参考事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級が認定された事例

脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害9級から7級に変更された事例

外傷性脳損傷による高次脳機能障害・抑うつ・てんかん等について労災障害等級12級から7級に変更された事例

脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について労災障害等級14級から9級に変更された事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害等について労災障害等級9級が認定された事例

外傷性脳損傷による高次脳機能障害・抑うつ・てんかん等について障害年金認定日2級、現症3級が認定された事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害等について障害厚生年金3級が認定された事例

 

【関連ページ】

◇治療先と後遺障害等級認定

◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

◇頭部・脳の構造

◇軟部組織の損傷、脳震盪の基礎知識

◇頭蓋骨骨折の基礎知識

◇脳挫傷の基礎知識

◇びまん性軸索損傷の基礎知識

◇急性硬膜外血腫の基礎知識

◇急性硬膜下血腫の基礎知識

◇慢性硬膜下血腫の基礎知識  

◇外傷性くも膜下出血の基礎知識

 交通事故では頭部に衝撃を受けてくも膜下出血を起こし、頭痛、吐気・嘔吐、意識障害等の症状が現れることがあります。

 ここでは、外傷性くも膜下出血の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係について記載しています。

 

1.外傷性くも膜下出血とは

 外傷性くも膜下出血とは、頭部への衝撃により、くも膜と軟膜の間(くも膜下腔)に出血したものをいいます。

 多くの場合、外傷性くも膜下出血は、衝撃のために生じた脳挫傷などからの出血がくも膜下腔へ広がって発生すると言われています。

 ◇頭部・脳の構造

 

2.外傷性くも膜下出血の症状

 外傷性くも膜下出血の症状として、頭痛、吐き気・嘔吐、意識障害など多様なものが現れ、現れる症状は出血量と高い相関関係があると言われています。

 

3.外傷性くも膜下出血の治療

 急性硬膜下血腫脳挫傷にともなうくも膜下出血の場合は、急性硬膜下血腫脳挫傷の治療方法に準じて治療が行われます。

 外傷性くも膜下出血のみの場合は、保存療法が行われます。

 

4.後遺障害等級との関係

(1)認定される等級

  外傷性くも膜下出血によって残った症状により、認定される等級は異なってきます。

  高次脳機能障害や麻痺症状の場合は、基本的には9級以上の等級が認定されます。

 ◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

 ◇脳損傷による麻痺(身体性機能障害)の後遺障害等級    

 

(2)参考事例

脳挫傷による高次脳機能障害について自賠責後遺障害2級が認定された事例

外傷性くも膜下出血・脳挫傷等後の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級から3級に変更された事例

外傷性くも膜下出血・びまん性脳損傷等後の高次脳機能障害等について自賠責後遺障害併合4級が認定された事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級が認定された事例

脳損傷による高次脳機能障害・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷・外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害・めまい・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害9級から7級に変更された事例

脳挫傷等による神経症状について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

 

【関連ページ】

◇治療先と後遺障害等級認定

◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

◇軟部組織の損傷、脳震盪の基礎知識

◇頭蓋骨骨折の基礎知識

◇脳挫傷の基礎知識

◇びまん性軸索損傷の基礎知識

◇急性硬膜外血腫の基礎知識

◇急性硬膜下血腫の基礎知識

◇慢性硬膜下血腫の基礎知識  

◇外傷性てんかんの基礎知識

 交通事故では頭部に衝撃を受けてしばらく時間が経過してから、ゆっくりと硬膜の下に血腫がたまってくることがあります(慢性硬膜下血腫)。

 ここでは、慢性硬膜下血腫の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係について記載しています。

 

1.慢性硬膜下血腫とは

 硬膜下血腫は、頭部への衝撃により、硬膜の下=硬膜とクモ膜の間に出血し、出血がたまって血腫を形成したものです。

  受傷後3日以内に血腫があらわれるものを急性硬膜外血腫、受傷後3週間以上経過してからゆっくりと血腫がたまってくるものを慢性硬膜下血腫といいます。

 慢性硬膜下血腫は、軽微な頭部外傷を原因とすることが多く、受傷から2〜3ヶ月経過後に症状が現れ、高齢者に多く見られるのが特徴とされています。

 ◇頭部・脳の構造

 

2.慢性硬膜下血腫の症状

 慢性硬膜下血腫の症状として、頭痛、言語障害、痴呆などの精神症状、半身麻痺などが挙げられます。これらの症状が進行すると、意識障害も現れてくることがあります。

 

3.慢性硬膜下血腫の治療

 慢性硬膜下血腫では手術が行われるのが一般的で、頭を大きく開く手術ではなく、小さな穴を開けて血腫を洗い出す手術を行うことでほとんどの場合に治癒するとされています。

 脳そのものの損傷はほとんどないため、後遺症を残すことは少ないと言われています。

 

4.後遺障害等級との関係

 慢性硬膜下血腫で後遺症が残ることは少ないとされていますが、高次脳機能障害や麻痺症状が残った場合は、基本的には9級以上の等級が認定されます。

 ◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

 ◇脳損傷による麻痺(身体性機能障害)の後遺障害等級    

 

【参考ホームページ】

◇脳神経外科疾患情報ページ:慢性硬膜下血腫

【関連ページ】

◇治療先と後遺障害等級認定

◇頭部・脳の構造

◇軟部組織の損傷、脳震盪の基礎知識

◇頭蓋骨骨折の基礎知識

◇脳挫傷の基礎知識

◇びまん性軸索損傷の基礎知識

◇急性硬膜外血腫の基礎知識

◇急性硬膜下血腫の基礎知識

◇外傷性くも膜下出血の基礎知識

◇外傷性てんかんの基礎知識 

 交通事故では頭部に衝撃を受けて、急性硬膜下血腫が発生し、高次脳機能障害や麻痺等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは、急性硬膜下血腫の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係についてまとめています。

 

1.急性硬膜下血腫とは

 硬膜下血腫は、頭部への衝撃により、硬膜の下=硬膜とクモ膜の間に出血し、出血がたまって血腫を形成したものです。

 受傷後3日以内に血腫があらわれるものを急性硬膜外血腫、受傷後3週間以上経過してからゆっくりと血腫がたまってくるものを慢性硬膜下血腫といいます。

 急性硬膜下血腫は、脳挫傷と合併してあらわれることが多く、この場合は脳挫傷からの出血が主となります。

 画像(CT)で、血腫の部分が三日月状に見える場合が、典型的な急性硬膜下血腫とされます。

 ◇頭部・脳の構造

 

2.急性硬膜下血腫の症状

 急性硬膜下血腫の症状として、意識障害があります。受傷直後から、意識喪失状態であることが多いとされます。

 意識障害のほかに、脳挫傷による運動麻痺、言語障害、脳神経症状などが現れることもあります。

 

3.急性硬膜下血腫の治療

  急性硬膜下血腫のほとんどの場合に、血腫を除去し、止血を行う手術が行われます。血腫が大きかったり、脳挫傷が強かったりした場合には、頭蓋骨の蓋を一時的に取り外し、状態が良くなってから改めて蓋をする手術が行われることもあります。

 急性硬膜下血腫では脳そのものの損傷も受けることが多いので、手術をしても、麻痺や言語障害、精神障害等の後遺症を残すことが多いと言われています。

 

4.後遺障害等級との関係

(1)認定される等級

 急性硬膜下血腫によって残った症状により、認定される等級は異なってきます。

 高次脳機能障害や麻痺症状の場合は、基本的には9級以上の等級が認定されます。

 ◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

 ◇脳損傷による麻痺(身体性機能障害)の後遺障害等級   

 

(2)参考事例

脳挫傷による高次脳機能障害について自賠責後遺障害2級が認定された事例

外傷性くも膜下出血・脳挫傷等後の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級から3級に変更された事例

外傷性くも膜下出血・びまん性脳損傷等後の高次脳機能障害等について自賠責後遺障害併合4級が認定された事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級が認定された事例

脳損傷による高次脳機能障害・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷・外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害・めまい・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害9級から7級に変更された事例

脳挫傷等による神経症状について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

 

【参考ホームページ】

◇脳神経外科疾患情報ページ:急性硬膜下血腫

【関連ページ】

◇治療先と後遺障害等級認定

◇頭部・脳の構造

◇軟部組織の損傷、脳震盪の基礎知識

◇頭蓋骨骨折の基礎知識

◇脳挫傷の基礎知識

◇びまん性軸索損傷の基礎知識

◇急性硬膜外血腫の基礎知識

◇慢性硬膜下血腫の基礎知識  

◇外傷性くも膜下出血の基礎知識

◇外傷性てんかんの基礎知識

 交通事故では頭部に衝撃を受けて、急性硬膜外血腫が発生し、麻痺等の障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは、急性硬膜外血腫の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係についてまとめています。

 

1.急性硬膜外血腫とは

 硬膜外血腫は、硬膜の外側=頭蓋骨と硬膜の間に出血し、出血がたまって血腫を形成したものです。

 硬膜外血腫とは一般に急性硬膜外血腫を意味することが多く、慢性硬膜下血腫が起こることは非常にまれと言われています。

 急性硬膜外血腫は、衝撃部位の直下に頭蓋骨骨折を伴って発生することが多く、側頭部によく発生するとされています。そして出血源は、硬膜(中硬膜動脈・静脈)が最も多いとのことです。

 画像(CT)で、血腫の部分が両凸レンズ状に見える場合が、典型的な急性硬膜外血腫とされます。

2.急性硬膜外血腫の症状

 急性硬膜外血腫の症状として、意識障害があります。意識清明期を経てから、意識障害が出現するというのが典型的なケースとされています(硬膜は頭蓋骨にくっついていて血腫が徐々に大きくなるため)。

 意識障害のほかに、血腫によって脳が圧迫されることで運動麻痺、言語障害、脳神経症状などが現れることもあります。

 

3.急性硬膜外血腫の治療

 急性硬膜外血腫のほとんどの場合に、血腫を除去し、止血を行う手術が行われます。血腫が小さく増大していない場合や神経症状がない場合には、保存的治療が行われます。

 早期に治療を行えば、後遺障害が残ることは少ないと言われています。

 

4.後遺障害等級との関係

(1)認定される等級

 急性硬膜外血腫によって残った症状により、認定される等級は異なってきます。

 高次脳機能障害や麻痺が残った場合は、基本的には9級以上の等級が認定されます。

 ◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

 ◇脳損傷による麻痺(身体性機能障害)の後遺障害等級 

 

(2)取扱事例

脳挫傷による高次脳機能障害について自賠責後遺障害2級が認定された事例

外傷性くも膜下出血・脳挫傷等後の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級から3級に変更された事例

外傷性くも膜下出血・びまん性脳損傷等後の高次脳機能障害等について自賠責後遺障害併合4級が認定された事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級が認定された事例

脳損傷による高次脳機能障害・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷・外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害・めまい・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害9級から7級に変更された事例

脳挫傷等による神経症状について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

 

【参考ホームページ】

◇脳神経外科疾患情報ページ:急性硬膜外血腫

【関連ページ】

◇治療先と後遺障害等級認定

◇高次脳機能障害の等級認定のポイント

◇頭部・脳の構造

◇軟部組織の損傷、脳震盪の基礎知識

◇頭蓋骨骨折の基礎知識

◇脳挫傷の基礎知識

◇びまん性軸索損傷の基礎知識

◇急性硬膜下血腫の基礎知識

◇外傷性くも膜下出血の基礎知識

◇外傷性てんかんの基礎知識

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております