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 交通事故では後頭部に大きな衝撃が加わり、環軸椎が脱臼して痛みや可動域制限などの後遺症が残ってしまうことがあります。

 ここでは環軸椎脱臼の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.環軸椎脱臼の概要

 一般的には、後頭部に衝撃的過屈曲力が加わり前方に脱臼しますが、牽引力により後方に脱臼することもまれにあるとされます。環軸横靭帯などの靭帯損傷、歯突起骨折により生じることがあります。

 環椎歯突起間距離(ADI)が成人で3mm以上、小児で4mm以上であれば本脱臼が疑われます。

  

2.治療方法

 一般に、ADIが5mm以上で観血的治療の適応とされています。整復性の脱臼では環軸椎後方固定術が、非整復性の脱臼では後方からの環椎後弓切除術・後頭骨頚椎固定術あるいは前方からの経口的歯突起切除・環軸椎固定術が行われます。

 

3.後遺障害等級との関係 

 環軸椎脱臼により頚部に著しい異常可動性が生じたときなどには、脊柱の運動障害として8級以上の等級が認定されます。また、痛みのみが残ったときには12級もしくは14級が認定されます。

 ◇脊柱の変形又は運動障害の後遺障害等級

 ◇関節機能障害の評価方法

 ◇参考可動域角度

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