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 怪我や病気のため、仕事や日常生活に支障があってお困りの場合、ご加入の(ご加入していた)国民年金・厚生年金から年金または一時金が給付されることがあります。

 ここでは、障害年金の基礎的なことをまとめています。

 

1.障害年金とは

 ここでいう障害年金とは、国民年金・厚生年金の制度により支給されるものです。保険料を納めている国民年金・厚生年金の加入者の方に一定の障害が残ってしまった場合に、ご請求により、その障害の内容や程度に応じて、年金(障害基礎年金・障害厚生年金)または一時金(障害手当金)が支給されます。

 

2.障害年金の給付要件

 年金または一時金を受けるためには、下記の3つの要件全てを満たしていることが必要とされています。

(1)障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金・厚生年金の被保険者期間中にあること

(2)初診日の前日までに一定の保険料を納付していること

(3)障害認定日に一定の障害が残っていること

 

3.障害年金が給付される障害

 精神(等級判定ガイドライン)、肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱の機能、肢体の機能)、眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能、呼吸器、循環器、腎疾患、肝疾患、糖尿病、血液・造血器など様々な障害が対象とされております。

 しかし、障害認定されるには、政令で定められた一定の基準以上の状態にあることが必要となります。各障害等級に共通する基本的なイメージは、下記のとおりです。

(1)1級

 日常生活は、他人の介助を受けなければほとんど自分では何もできない程度のもの。

 活動の範囲は、病院内では概ねベッド周辺に限られ、家庭内では概ね就床室内に限られる。

 

(2)2級

 日常生活は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、極めて困難。労働はできない程度のもの。

 活動の範囲は、病院内では概ね病棟内に限られ、家庭内では概ね家屋内に限られる。

 

(3)3級

 労働はできるが、労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加える必要がある程度のもの。

 「傷病が治らないもの」の場合は、労働が制限を受けるか、制限を加える必要がある程度のもの。 

 

(4)障害手当金

 「傷病が治ったもの」で、労働が制限を受けるか、制限を加える必要がある程度のもの。

 

4.障害年金の給付額と受給期間

(1)障害基礎年金の給付額(初診日に国民年金加入の方)

①障害基礎年金1級

②障害基礎年金2級

 

(2)障害厚生年金等の給付額(初診日に厚生年金加入の方)

①障害基礎年金1級+障害厚生年金1級

②障害基礎年金2級+障害厚生年金2級

③障害厚生年金3級

④障害手当金

 

(3)障害年金の受給期間(支給開始時期、更新、失権など)

 

5.障害年金の請求手続き

(1)認定日請求(本来請求)

(2)遡及請求

(3)事後重症

(4)初めて2級以上の年金

(5)20歳前障害

 

6. 不服申立等の手続き

(1)審査請求

(2)再審査請求

(3)再裁定請求(裁定請求のやり直し)

 

7. 障害年金受給中の主な手続き

(1)障害状態確認届

(2)額改定請求

 

8.関連事項

(1)請求期限・時効

(2)年齢との関係

(3)障害者手帳との関係

(4)給与との関係

(5)障害補償給付(障害給付)との関係

(6)賠償金との関係

(7)老齢年金との関係

(8)勤務先との関係

 

【参考ホームページ】

◇障害年金(日本年金機構)

◇障害年金認定基準(日本年金機構)

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