障害年金の請求方法として、遡及請求があります。ここでは、遡及請求の方法についてまとめています。
1. 遡及請求とは
遡及請求とは、過去にさかのぼって請求する方法をいいます。
一般的な請求方法は、障害認定日による請求(認定日請求、本来請求)ですが、これは傷病の初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日として請求するものです。
認定日請求では、障害認定日から1年以内に請求する必要がありますので、この期間の後に請求する時には、遡及請求となります。
例えば、初診日から3年経過して初めて障害年金のことを知ることがあります。このような場合には、遡及請求となります。
遡及できる期間は、時効との関係で、5年とされています。

2. 請求の流れ
遡及請求も、基本は認定日請求と変わりません。主な違いは、必要な診断書の枚数となります。
(1)年金事務所で要件の確認と必要書類の受け取り
お近くの年金事務所に予約をします。年金事務所では、ご請求者の保険料納付要件を確認し、障害年金請求に必要な書類を受け取ります。
保険料納付要件に問題ないことが明らかな方は、必要書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますので、年金事務所に出向かなくても大丈夫です。提出書類に不備などがある場合は、年金事務所から連絡がありますので、指示どおり対応します。
(2)遡及請求に必要な書類
遡及請求に必要とされる主な書類は、下記のとおりです(請求者の状況により、異なります)。
(a)年金請求書、(b)受診状況等証明書、(c)診断書(障害認定日と請求日の時点の2枚)、(d)病歴・就労状況等証明書、(e)銀行口座・キャッシュカードの写し、(f)本人確認書類、(g)被保険者記録照会回答票(年金事務所で受領したとき)、(h)障害給付請求事由確認書、(i)第三者行為事故状況届(相手方がいる事故のとき)、(j)配偶者の所得証明書、(k)子供の学生証写し、(l)子の加算請求に係る確認書 など
3. 主な書類の内容
(1)年金請求書
年金請求書には記入例がありますので、参照しながら漏れのないよう正しく記入します。
(2)受診状況等証明書
受診状況等証明書は、障害認定日の診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が違うときに、初診日を証明していただくため、初診の医療機関に作成していただく書類になります。
(3)診断書
診断書の様式は傷病により異なることがありますので、ご本人の傷病に合う診断書に作成をしていただく必要があります。
障害認定日頃と請求日頃の2枚を作成していただき、提出する必要があります。この診断書は、障害認定日から3ヶ月以内の状態、請求日前3ヶ月以内の状態を記していただく必要があります。
(4)病歴・就労状況等証明書
初診日から請求日現在まで治療を受けた医療機関ごとに、入・通院の状況・症状・治療内容・医師の指示等・仕事や日常生活への支障等を整理してまとめます。
4. 留意するポイント
提出書類で最も大切なものは、診断書になります。ご自身の実際の状態が出来るだけ反映されるように作成していただくことが重要になります。
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