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受診状況等証明書(じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょ、medeical consultation certificate for disability pension)

  受診状況等証明書とは、現在治療中の医療機関と初診の医療機関が異なる場合、障害年金の「初診日」(障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)を証明するため、初診の医療機関に作成してもらう書類を言います。

 受診状況等証明書には、傷病名、発病年月日、傷病の原因又は誘因、発病から初診までの経過、初診年月日、終診年月日、治療内容・経過の概要などを、医療機関の診療録等に基づき、作成していただきます。

 初診の医療機関が診療録の破棄や廃院などにより、受診状況等証明書の作成をしてもらえない時は、2番目に治療した医療機関に作成をお願いします。そこでも作成が難しければ、「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を本人等が作成し、添付できない理由の記載が必要になります。あわせて、初診の医療機関の受診状況などが確認できる資料の添付も必要になります。

 

【書式】

受診状況等証明書(日本年金機構ホームページ)

受診状況等証明書が添付できない旨の申立書(日本年金機構ホームページ)

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◇障害年金の基礎知識

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