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 障害年金の申請では、障害の原因となった傷病の「初診日」がいつだったのか特定することが、とても大切になります。

 

1.「初診日」とは

 「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

2.「初診日」の意義 

 障害年金の「初診日」がもつ意義として、下記の3点が挙げられます。

(1)「初診日」に加入していた制度で、支給される年金が決まってくること

  例えば、現時点では国民年金のみの加入でも、「初診日」の時点で厚生年金に加入していた場合には、厚生年金から支給されます(2級以上に該当する場合には国民年金からの支給もなされます)。

 

(2)保険料納付の要件は、「初診日」の前日までの状況で判断されること

 

(3)障害の認定が行われるべき日(障害認定日)は、「初診日」から起算して1年6ヶ月が経過した日、または1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日を含みます)の状態に基づいてなされること

 

3.「初診日」を特定する方法

 「初診日」の特定方法として、基本的には、下記の2つが挙げられます。

(1)障害年金の診断書だけで特定

 初診の医療機関と障害年金の診断書を作成する医療機関が同じ場合には、障害年金の診断書だけで「初診日」を特定することができます。

 

(2)「受診状況等証明書」で特定

 転院等により、初診の医療機関と障害年金の診断書を作成する医療機関が異なる場合には、「初診日」の確認のために、「受診状況等証明書」という書類を初診の医療機関に提出して記載していただくことが必要になります。

 

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