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 障害年金の認定は、基本的には、障害の認定が行われるべき日、の障害の内容・程度に基づいて行われます。この障害の認定が行われるべき日は、「障害認定日」と言われています。

 障害認定日は、下記の1または2の時点のことを言います。

1.初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日

2.初診日から起算して1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日を含みます)

 

 上記1または2の時点から3ヶ月までの間における障害の内容・程度等について、医師に専用の診断書(年金事務所で受け取れます)を作成していただくことが必要になります。

 

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◇障害年金の基礎知識

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