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 障害年金の請求方法として最も一般的なものは、障害認定日による請求(認定日請求、本来請求)です。ここでは、具体的な請求方法についてまとめています。

 

1.障害認定日による請求(認定日請求、本来請求)とは

 障害認定日による請求とは、認定日請求や本来請求とも呼ばれ、原則として傷病の初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日とし、そこから1年以内に請求を行う方法です。

 障害認定日から1年を超えて請求を行う場合は、遡及請求となります。

2. 請求の流れ

(1)年金事務所で要件の確認と必要書類の受け取り

 傷病の初診日から1年6ヶ月経過しましたら、お近くの年金事務所に予約をします。年金事務所では、ご請求者の保険料納付要件を確認し、障害年金請求に必要な書類を受け取ります。

 保険料納付要件に問題ないことが明らかな方は、必要書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますので、年金事務所に出向かなくても大丈夫です。提出書類に不備などがある場合は、年金事務所から連絡がありますので、指示どおり対応します。

 

(2)認定日請求に必要な書類

 障害年金の認定日請求に必要とされる主な書類は、下記のとおりです(請求者の状況により異なります)。

 (a)年金請求書、(b)受診状況等証明書、(c)診断書、(d)病歴・就労状況等証明書、(e)銀行口座・キャッシュカードの写し、(f)本人確認書類、(g)被保険者記録照会回答票(年金事務所で受領したとき)、(h)障害給付請求事由確認書、(i)第三者行為事故状況届(相手方がいる事故のとき)、(j)配偶者の所得証明書、(k)子供の学生証写し、(l)子の加算請求に係る確認書 など

 

3. 主な書類の内容

(1)年金請求書

 年金請求書に記入例がありますので、参照しながら漏れのないよう正しく記入します。

 

(2)受診状況等証明書

 受診状況等証明書は、障害認定日の診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が違うときに、初診日を証明していただくため、初診の医療機関に作成していただく書類になります。

 

(3)診断書

 診断書の様式は傷病により異なることがありますので、ご本人の傷病に合う診断書に作成をしていただく必要があります。

 また、診断書は障害認定日から3ヶ月以内の状態を記していただく必要があります。

 

(4)病歴・就労状況等証明書

 初診日から請求日現在まで治療を受けた医療機関ごとに、入・通院の状況・症状・治療内容・医師の指示等・仕事や日常生活への支障等を整理してまとめます。

 

4. 留意するポイント

 提出書類で最も大切なものは、診断書になります。ご自身の実際の状態が出来るだけ反映されるように作成していただくことが重要になります。

 

【関連ページ】

◇障害年金の基礎知識

障害基礎年金の支給額

障害厚生年金の支給額

【参考ホームページ】

◇障害年金(日本年金機構)

◇障害年金認定基準(日本年金機構)

 

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