障害年金の請求をしたものの、不支給とされたり、等級に納得がいかない場合には、「審査請求」という不服申し立ての手続きを行うことができます。
ここでは、審査請求の基礎的なことをまとめています。
1. 審査請求とは
審査請求とは、日本年金機構による障害年金の決定に不服がある場合に、その決定を見直してもらうための「不服申立て手続き」の一つです。
障害年金の審査請求は、請求者自身や代理人が行うことができ、地方厚生局の社会保険審査官に対して請求書類を提出して審査を求める仕組みになっています。
【主な対象となるケース】
• 障害年金の請求が不支給とされた
• 想定よりも低い等級で認定された
• 要件を満たしていないとして却下された
2. 審査請求の手続き方法と必要書類
(1)手続きの流れ
通常の手続きの流れは、下記のとおりです。
①日本年金機構から通知の受領
不支給通知や支給決定通知書(等級など)が届いたら、内容を確認します。
②審査請求書の提出
不服がある場合、結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に社会保険審査官に審査請求をする必要があります。口頭でも可能ですが、文書で行うのが一般的です。文書の場合、審査請求書という定型の書式があります。
③審査の実施と結果通知
地方厚生局の社会保険審査官による審査が行われます。面談を行うことも可能です。審査期間は一般的に3〜4ヶ月程度です。審査結果は、決定書という文書が送られてきます。
(2)必要書類
審査請求時に必要とされる主な書類は以下のとおりです。
• 審査請求書(書式は年金事務所または日本年金機構HPから入手可)
• 不服の対象となる処分の通知書の写し(例:不支給決定通知など)
• 意見書や主張を裏付ける資料(医師の意見書、追加の診断書、生活状況の記録など)
• 代理人がいる場合:委任状や本人確認書類
3. 審査請求の留意点
(1)期限を守ること
審査請求は、結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、正当な理由がない限り受理されませんので、早めの準備が必要になります。
(2)主張を裏付ける書類が重要
ご自身の主張だけでなく、主張を裏付ける医師の意見書などの書類の提出が重要です。
(3)専門家への相談も検討
審査請求は難易度が高いため、社会保険労務士などの専門家に相談・依頼することで、適切な主張や資料の整備がしやすくなります。
(4)再審査請求も可能
審査請求の結果に納得がいかない場合は、さらに「再審査請求」(社会保険審査会への申立て)を行うことも可能です。こちらは審査請求の決定書が送付された日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
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