障害年金の請求方法として、額改定請求があります。ここでは、額改定請求の方法についてまとめています。
1. 額改定請求とは
額改定請求とは、障害年金の請求をして等級に該当し受給が認められた後に、症状が悪化した時に請求する方法をいいます。
額改定請求はいつでもできるのではなく、原則として、障害年金の受給権の取得日または厚生労働大臣の障害の程度の審査を受けた日から起算して1年を経過してから行う必要があります。例外的に、所定の障害については、1年を待たずに請求できます。
また、3級の厚生年金を受けている方(過去に同じ支給事由で障害基礎年金の受給権があった方を除きます)が65歳以上になった時は、額改定請求はできないこととされています。
2. 請求の流れ
(1)年金事務所などで必要書類の受け取り
お近くの年金事務所に予約をします。年金事務所で障害年金請求に必要な書類を受け取ります。
必要書類は日本年金機構のホームページからもダウンロードできますので、不安のない方は年金事務所に出向かなくても大丈夫です。提出書類に不備などがある場合は、年金事務所から連絡がありますので、指示どおり対応します。
(2)額改定請求に必要な書類
額改定請求に必要とされる主な書類は、下記のとおりです(請求者の状況により、異なります)。
(a)額改定請求書、(b)診断書、(c)年金証書の写し
(3)書類の提出
年金事務所に出向いて直接提出するか、または、郵送により提出します。どちらも、念の為、お控え(コピー)を取っておかれることが良いです。
(4)審査結果の通知
請求後3ヶ月ほどで審査結果の通知が届きます。上位の等級が認められた場合、請求月の翌月から反映されます。等級に変更がなく、不服がある場合は、審査請求に進むことができます。
3. 主な書類の内容
(1)額改定請求書
額改定請求書には記入例がありますので、参照しながら漏れのないよう正しく記入します。
(2)診断書
診断書の様式は傷病により異なることがありますので、ご本人の傷病に合う診断書に作成をしていただく必要があります。
診断書は、請求日頃の状態について作成していただき、提出する必要があります。請求日前1ヶ月以内の状態を記していただく必要がありますので、作成していただいたらお早めに提出することが大切です。
4. 留意するポイント
年金額の改定は、現況届に添付の診断書を提出する以外に、額改定請求によっても行うことができます。症状が悪化した時は、お早めに医療機関で診ていただくことも大切です。
また、提出書類で最も大切なものは、診断書になります。ご自身の実際の状態が出来るだけ反映されるように作成していただくことが重要になります。
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