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 障害年金の請求方法として、「20歳前障害」というものがあります。ここでは、その内容や請求方法についてまとめています。

 

1. 「20歳前障害」とは

 

  「20歳前障害」とは、20歳より前に初診日のある傷病により障害が残った場合に、障害年金を請求する方法です。

 障害認定日は、「初診日から1年6ヶ月経過した日」か「20歳になった日」のどちらか遅い方とされています。

 保険料納付要件は問われませんが、世帯所得額により支給額が制限されることがあります。

2. 請求の流れ

 (1)年金事務所で要件の確認と必要書類の受け取り

 お近くの年金事務所に予約をします。年金事務所では、念のため、受給要件を満たしていそうか確認し、障害年金請求に必要な書類を受け取ります。

 請求に問題がないことが明らかな方は、必要書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますので、年金事務所に出向かなくても大丈夫です。提出書類に不備などがある場合は、年金事務所から連絡がありますので、指示どおり対応します。

 

(2)請求に必要な書類

 「20歳前障害」の請求に必要とされる主な書類は、下記のとおりです(請求者の状況により、異なります)。

 (a)年金請求書、(b)受診状況等証明書(初診と現在の治療先が違う時)、(c)診断書、(d)病歴・就労状況等証明書、(e)銀行口座・キャッシュカードの写し、(f)本人確認書類、(g)障害給付請求事由確認書、(h)第三者行為事故状況届(相手方がいる事故のとき)、 など

 

3. 主な書類の内容

(1)年金請求書

 年金請求書には記入例がありますので、参照しながら漏れのないよう正しく記入します。

 

(2)診断書

 診断書の様式は傷病により異なることがありますので、ご本人の傷病に合う診断書に作成をしていただく必要があります。

 診断書は、障害認定日の状態(障害認定日から3ヶ月以内の状態)について1枚作成していただき、提出する必要があります。

 

(3)病歴・就労状況等証明書

 初診日から請求日現在まで治療を受けた医療機関ごとに、入・通院の状況・症状・治療内容・医師の指示等・仕事や日常生活への支障等を整理してまとめます。

 

4. 留意するポイント

 提出書類で最も大切なものは、診断書になります。ご自身の実際の状態が出来るだけ反映されるように作成していただくことが重要になります。

 また、20歳前に初診日がある場合は、原則、障害基礎年金2級以上に該当することが必要です。初診日に仕事をしていて厚生年金加入の場合は、障害厚生年金3級で年金の受給が可能になります。

 

【関連ページ】

◇障害年金の基礎知識

障害基礎年金の支給額

障害厚生年金の支給額

【参考ホームページ】

◇障害年金(日本年金機構)

◇障害年金認定基準(日本年金機構)

 

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