障害年金の支給が認められますと、いつからいつまで受けられるのか、という疑問が生まれます。
年金の支給が始まる時期や受け取ることができる期間は、請求方法や障害の状態などによって違いが出てきます。
ここでは、障害年金の支給開始時期、更新の必要の有無、支給停止事由などを含めて、障害年金の受給期間についてまとめています。
1. 障害年金の支給開始時期(いつから受けられるか)
障害年金の支給開始時期は、下記のとおり、請求方法によって異なっています。
いずれの請求でも、お早めに行うことが年金を受給するうえで有利になります。
請求方法 | 支給開始時期 |
本来請求 | 障害認定日の属する月の翌月 |
遡及請求 | 障害認定日の属する月の翌月。 ただし障害認定日が5年以上前の場合、5年以上前の部分は時効消滅。 |
事後重症 | 請求書受理日の属する月の翌月 |
初めて2級 | 同上 |
20歳前障害 | 障害認定日の属する月の翌月。 ただし、障害認定日が20歳前の場合、20歳に達した日の翌月 |
額改定請求 | 請求書受理日の属する月の翌月(等級変更の場合) |
2. 支給される期間
障害年金の受給期間は、障害等級が有期認定されるか、永久認定されるかで異なります。
(1)有期認定(更新の必要あり)
有期認定では、支給期間が通常1年から5年の範囲で定められ、定期的に診断書(障害状態確認届)の提出が必要になります。
次の更新時期は、年金証書の「次回診断書提出年月」の欄に記されています。更新時に提出する診断書によって改めて等級が判断がされます。障害の状態が変わらないと判断されれば、引き続きこれまで通り年金が支給されます。しかし、障害の状態が改善して、いずれの等級にも該当しなくなった場合は、支給が停止されます。
なお、次回の更新時期の前に症状が悪化した場合は、額改定請求ができます。
(2)永久認定(更新の必要なし)
永久認定は、両下肢の機能喪失や失明など、障害の状態が永続的と判断された場合に認められます。以後は診断書の提出が不要となり、原則として生涯にわたって支給されます。
永久認定でも、症状が悪化した場合は、額改定請求ができます。
3. 障害年金はいつまで受け取れるか
障害年金は、上記2のとおり、認定基準に該当する障害の状態にある間はずっと受け取ることができます。
老齢年金を受給できる年齢になりますと、障害年金と老齢年金のどちらか受給額の多い方を選択することができます。
4. 支給停止となる主なケース
下記の場合には、これまで受給していた年金の支給が停止されます。
・障害の状態が改善して、等級に該当しなくなった場合
・更新のための診断書を提出期限までに出さなかった場合
・20歳前障害で障害基礎年金を受給している方が、本人の所得制限を超えた場合
支給停止をされても、状態の悪化などにより改めて請求を行うことで、再び受給できる可能性があります。
5. 受給権が失われるケース(失権)
次の場合には、障害年金を受給する権利が失われます。
・年金受給者が死亡したとき
・障害等級が3級に不該当のまま65歳になったとき。65歳に達した時に不該当になってから3年経過していないときは3年経過したとき。
・併合認定によって新たな障害年金の受給権を取得したとき
6.留意点
障害年金は、医師に適切な診断書を作成いただき、なるべくお早めに請求することが大切になります。
認定日請求ができる状態なのに、請求が遅れて事後重症で請求した場合は、時効により本来受け取れたはずの年金が消滅してしまうこともあります。
更新時も、以前と変わらないからと安心せず、障害の状態や生活状況に合った診断書を作成していただくことが大切になります。
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