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 障害年金の請求方法として、事後重症というものがあります。ここでは、事後重症による請求方法についてまとめています。

 

1. 事後重症とは

  事後重症とは、障害認定日の時点では障害等級に該当する程度に至らなかったり、資料不足のため、障害等級が認められなかったが、その後、障害等級に該当する程度の資料がそろった時に請求する方法をいいます。

 事後重症による請求は、65歳までに行うことが必要とされています

2. 請求の流れ

 事後重症による請求も、基本は認定日請求と変わりません。

(1)年金事務所で要件の確認と必要書類の受け取り

 お近くの年金事務所に予約をします。年金事務所では、ご請求者の保険料納付要件を確認し、障害年金請求に必要な書類を受け取ります。

 保険料納付要件に問題ないことが明らかな方は、必要書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますので、年金事務所に出向かなくても大丈夫です。提出書類に不備などがある場合は、年金事務所から連絡がありますので、指示どおり対応します。

 

(2)事後重症による請求に必要な書類

 事後重症による請求に必要とされる主な書類は、下記のとおりです(請求者の状況により、異なります)。

 (a)年金請求書、(b)受診状況等証明書、(c)診断書、(d)病歴・就労状況等証明書、(e)銀行口座・キャッシュカードの写し、(f)本人確認書類、(g)被保険者記録照会回答票(年金事務所で受領したとき)、(h)障害給付請求事由確認書、(i)第三者行為事故状況届(相手方がいる事故のとき)、(j)配偶者の所得証明書、(k)子供の学生証写し、(l)子の加算請求に係る確認書 など

 

3. 主な書類の内容

(1)年金請求書

 年金請求書には記入例がありますので、参照しながら漏れのないよう正しく記入します。

 

(2)診断書

 診断書の様式は傷病により異なることがありますので、ご本人の傷病に合う診断書に作成をしていただく必要があります。

 診断書は、請求日頃の状態について1枚作成していただき、提出する必要があります。請求日前3ヶ月以内の状態を記していただく必要がありますので、作成していただいたらお早めに提出することが良いです。

 

(3)病歴・就労状況等証明書

 初診日から請求日現在まで治療を受けた医療機関ごとに、入・通院の状況・症状・治療内容・医師の指示等・仕事や日常生活への支障等を整理してまとめます。

 

4. 留意するポイント

 事後重症による請求は、65歳までとされています。また、障害等級が認められても、支給開始時期は障害認定日まで遡らず、請求日の翌月から開始されます。このため、症状が悪化しているような場合には、お早めに準備することが大切になります。

 また、提出書類で最も大切なものは、診断書になります。ご自身の実際の状態が出来るだけ反映されるように作成していただくことが重要になります。

 

【関連ページ】

◇障害年金の基礎知識

障害基礎年金の支給額

障害厚生年金の支給額

【参考ホームページ】

◇障害年金(日本年金機構)

◇障害年金認定基準(日本年金機構)

 

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