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 交通事故ではバイクや自転車に乗った方などが転倒したときなどに末節骨を骨折し、可動域制限、変形や痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは末節骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.末節骨骨折の概要

(1)末節骨基部関節面陥没骨折

 背側脱臼骨折に伴うものが多いですが、脱臼のない例もあり、末節骨の正確なX線写真2方向像が撮影されないと見逃されやすいとされます。

 新鮮外傷の場合、末節骨末梢より導入したキルシュナー鋼線で経骨髄的に整復可能です。

 

(2)末節骨骨幹部骨折

 骨幹部近位部での骨折では、爪甲に損傷・脱臼がない場合には、外部からの衝撃を予防する目的の外固定のみで十分なことが多いとされます。爪根が脱臼している場合には、脱臼した爪根を洗浄のあとにエレバトリウムなどを用いて整復し、爪甲を爪郭に縫着するSchiller法の成績が安定しているとされます。爪甲が欠損している末節骨骨折ではピンニングが行われます。 

 

(3)末節骨膨大部の骨折

 末節骨には末梢端に膨大部があり、この部分を強く圧挫されると膨大部の花冠状骨折が生じます。花冠状骨折は癒合が得られないことが多いですが、爪甲まで健常あるいは再生すれば偽関節のままでも問題ないとされています。

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◇末節骨の図・説明(weblio辞書)

 

2.後遺障害等級との関係

 末節骨骨折後に可動域制限が残った場合には、14級以上の等級が認定されることがあります。また、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント 

◇手指の欠損又は機能障害の後遺障害等級

 

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