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 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは軸椎骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.軸椎骨折の概要

 軸椎骨折には、(1)歯突起骨折、(2)軸椎関節突起間骨折、(3)軸椎椎体骨折などがあります。

 (1)歯突起骨折

①概要

 歯突起骨折は、屈曲力ないし伸展力とせん断力との重複により生じると考えられています。骨折した部位により、歯突起上端部骨折(タイプⅠ)、歯突起椎体移行部骨折(タイプⅡ)、椎体部骨折(タイプⅢ)の3つに分類されます。タイプⅡが最も多く、タイプⅠはまれといわれてます。 

 

②治療方法

 タイプⅠとⅢでは一般に保存療法がとられます。タイプⅡでは、保存療法では偽関節の頻度が高いため、前方からscrewを用いた骨接合術がとられます。偽関節が形成された場合には後方からの環軸椎後方固定術が行われます。

 

(2)軸椎関節突起間骨折

①概要

 軸椎関節突起間骨折は、垂直圧迫力についで伸展力が加わって生じます。両側の椎弓根の骨折により椎体と椎弓が離れます。

 転位の程度等により、転位がほとんど認められず、あったとしても3mm以下で角状後わんのないもの(タイプⅠ)、3mm以上の転位と後わんを形成するもの(タイプⅡ)、角状後わんは高度であるが、転位を認めないか認めても軽度なもの(タイプⅡa)、高度の転位と角状後わんがあり、椎弓骨折と片側性または両側性のC2-3椎間関節脱臼を合併したもの(タイプⅢ)に分類されます。

 

②治療方法

 タイプⅠは頚椎カラーを装着します。タイプⅡは頭蓋牽引により整復し、頚椎装具で固定します。タイプⅡaは牽引すると角状後わんが増強するためhalovestを装着して頚椎伸展位で垂直圧迫力を加えます。タイプⅢはまず頭蓋牽引で整復を試みますが、観血的治療を必要とすることが多いとされています。

 

(3)軸椎椎体骨折

①概要

 軸椎椎体骨折は、前下縁剥離骨折、破裂骨折、垂直骨折、横骨折、斜骨折の5つに分類されます。

 

②治療方法

 垂直骨折では側塊の転位により環軸椎関節の不適合が生じるため、頭蓋直達牽引により整復します。その他の骨折では転位があっても軽度なため頚椎装具により固定されます。

 

2.後遺障害等級との関係

 軸椎の骨折により一定の変形が見られる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。また、頚部に著しい異常可動性が生じたときなどには、脊柱の運動障害として8級以上の等級が認定されます。

◇脊柱の変形又は運動障害の後遺障害等級

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

◇骨折の基礎知識

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