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  交通事故では衝突時や転倒時などに前腕骨(骨、尺骨)を骨折してしまうことがあります。

 前腕骨の骨折は、骨折した部位などにより、骨幹部骨折モンテジア骨折、橈骨遠位端骨折(コーレス骨折、スミス骨折)などに分けられますが、ここでは橈骨遠位端骨折(コーレス骨折、スミス骨折)の概要を記載しています。

 

1.橈骨遠位端骨折の概要

(1)コーレス(Colles)骨折

 コーレス骨折とは、橈骨の遠位骨片が手の甲の方(背側)に転位して、フォークを伏せて置いたような変形が生じた場合を言います。

 この骨折は、手のひらをついて倒れたときに手関節の背屈を強制されて生じます。

 橈骨遠位端に走る斜骨折が特徴とされていますが、高齢者ではY字型骨折や粉砕骨折の場合が多いとされています。

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(2)スミス(Smith)骨折

 スミス骨折とは、橈骨の遠位骨片が手のひらの方(掌側)に転位して、コーレス骨折と逆の変形を生じた場合を言います。

 この骨折は、自転車やバイクのハンドルを握ったまま倒れたときなどに起こる骨折で、手の甲をついて倒れたときなどに生じます。

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◇橈骨の図・説明(weblio辞書) 

◇橈骨遠位端骨折(コーレス骨折・スミス骨折)の説明(日本整形外科学会)

 

2.橈骨遠位端骨折の治療

 主に徒手整復、ギプス固定が行われます。粉砕骨折や骨片が関節内に入って整復できない場合には、手術療法がとられます。

 コーレス骨折の場合には、整復が容易にできても、整復位の保持が困難であるのが特徴と言われており、このため創外固定などが行われることもあります。 

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 橈骨骨折に関する後遺障害の認定基準は、下記のとおりです。

◇上肢の欠損又は機能障害の後遺障害等級

◇上肢の変形障害(上腕骨又 は前腕骨)の後遺障害等級

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

 

(2)認定される等級

 橈骨に一定の変形障害が残った場合には、8級(1上肢に偽関節を残すもの)もしくは12級(長管骨に変形を残すもの)の等級が認定されます。

 変形障害が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。    

 

(3)関連事例

上腕骨近位端骨折・橈骨頭骨折後の肩関節機能障害・複合性局所疼痛症候群(CRPS)について自賠責後遺障害併合7級が認定された事例

左前腕骨骨折・上腕骨等骨折後の左上肢機能障害・醜状障害等について自賠責後遺障害併合10級が認定された事例

橈骨頭骨折・肘骨折・踵骨骨折等による関節可動域制限・疼痛・CRPS等について障害年金2級が認定された事例

前腕不全切断後の手関節・手指関節可動域制限などについて労災障害等級6級が認定された事例

橈骨遠位端骨折後の痛み・痺れ等の症状について労災障害等級14級が認定された事例

 

【関連ページ】

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