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足趾基節骨骨折後の可動域制限について労災障害等級13級が認定された事例

受傷状況 バイクに乗り道路に出ようとしたところ、バランスを崩し、バイクが倒れて足趾を挟み、骨折したもの
傷病名 左第2足趾基節骨折
医師の所見 骨ゆ合認めるも変形残存、疼痛 等
初回の等級 13級
不服申立後の等級 変更なし
ご相談の経緯 何級が認定されるのか不安になり、ご相談いただきました。
サポート期間 約5ヶ月
ポイント

被害者の方は通勤途中にご自身のバイクが倒れて足指を骨折し、労災で治療を続けていましたが、症状固定となり、主治医の先生に診断書を作成いただいて、労基署に提出をしました。しかし、等級がどうなるのか不安になり、ご相談をいただきました。診断書を拝見すると、変形治癒の所見や大きな可動域制限がありましたので、可動域制限で13級、痛みで12級が認定される可能性があると思われました。結果は、可動域制限について13級、痛みについては非該当でした。強い痛みと変形があるのに非該当は納得できないとして、審査請求手続に進みました。開示請求を行い、労基署の認定理由を確認すると、主治医の先生による「明らかな感覚障害はなく、動作時疼痛は認めるが、神経異常所見はない」との回答内容に基づくものでした。主治医の先生に質問文書回答を求めましたが、ご協力いただけず、既存の診断書と被害者の訴えをもとに意見書を作成し提出しましたが、等級の変更はされませんでした。被害者の方もご納得され終了となりました。

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