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 自賠責保険の後遺障害等級認定に対して不満があり、異議申立を希望される方はたくさんいらっしゃいます。

  異議申立に至る要因として、後遺障害に該当しないと回答されたり、思っていたよりも低い等級を認定されたことが挙げられるのは当然ですが、さらにその要因として、担当医師が作成した診断書や回答書に被害者の方が思っていたよりも軽い症状で記載されていたり、訴えていたはずの症状や傷病名が記載されていなかった場合が挙げられますが、これらは特に珍しいことではありません。

 自賠責保険の後遺障害等級は、労災保険の認定基準に準拠して認定されますが、担当医師の作成する診断書や回答書に記載されていると等級が認められない方向に働く言葉がいくつもありますので、この言葉を材料にして後遺障害非該当とされたり、低めの等級が認定されることもあります。

 しかし、被害者の方は後遺障害等級認定の回答文書を見てはじめて、実際のご自分の症状と異なる記載がなされた診断書や回答書に基づいて等級認定されたことに気づくことがあります。

 このように被害者の方と担当医師との間で、症状の内容や程度等に認識のギャップがあることが異議申立につながることがあります。このようなギャップが生じないようにするには、可能でしたら残っている自覚症状をメモ等で担当医師に伝え、さらに作成された後遺障害診断書の内容を確認することが大切と思います。

  ただ、このようなギャップがあったことが事後的に分かることも多いですので、その際は弁護士や行政書士等にご相談いただき、できるだけ被害者の方と担当医師との認識のギャップを埋めていくことが大切と思います。

 一方で、自賠責保険の後遺障害等級認定は、第三者機関としての中立的な立場ということもありますが、「事故の解決」という視点がやや欠けていると感じることがあります。実際に被害者の方を診ている担当医師の所見と異なる認定をされることがあるときには特に、分かりやすい説明が回答文書にされないと、更なる異議申立や裁判につながることになります。

 また、後遺障害非該当と14級など判断がかなり微妙なケースもありますので、そのような事案については「事故の解決」や「被害者救済」といった観点から、被害者の方に有利な認定をしていただきたいです。

(令和5年9月22日更新)

 

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