〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

 自動車損害賠償保障法(自賠法)は、交通事故の被害者の味方となる法律です。

 この法律は昭和30年にモータリゼーション(車社会化)により急増した交通事故の被害者保護を目的として制定され、その目的実現のために多くの制度が盛り込まれているからです。

 のポイントは下記のとおりです。

  • 加害者側の免責事由を限定する「運行供用者責任」という重い責任
  • 加害者側の一定の賠償資力を確保する強制保険制度(自賠責保険)
  • 加害者側の自賠責保険会社に直接保険金を請求できる被害者請求
  • 無保険車やひき逃げによる事故にあった被害者保護のための「政府保障事業」という制度
  • 運用上、過失相殺の適用を制限し7割以上の過失が認められる場合に減額する制度

 さらに平成14年4月1日の自賠法改正では、下記の制度が導入され、被害者保護がさらに強化されました。

  • 自賠責保険の支払基準の法定化
  • 自賠責保険会社の保険金支払や認定理由等の情報開示義務
  • 自賠責保険の認定に異議申立できるよう、「自賠責保険・共済紛争処理機構」の設置
  • 支払基準に反する支払がなされた場合における国土交通大臣への申し出制度

 このように被害者保護が進化している自賠法ですが、下記のようにさらに進化する余地があると思います。  

  • 加害者側のさらなる責任強化(免責事由のさらなる制限)
  • 保険金支払限度額の引き上げ・無制限化 
  • 対物賠償保険の強制化
  • 自賠責保険と任意自動車保険の一本化

 海外には、既に上記について導入している国もあります。

 一般に制度は何かのきっかけがないとなかなか変わりませんが、上記の方向に進むとより良くなるように思います。

以上

(令和5年9月21日改訂)

 

【関連ページ】

◇交通事故の損害賠償責任

◇自動車保険のしくみ

◇自動車保険の請求方法

◇損害賠償額の算定方法

◇一括払と自賠責保険

◇損害賠償額の算定基準

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております