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中心性脊髄損傷による巧緻運動障害等について自賠責後遺障害12級から5級に変更された事例

事故状況 バイク乗車中に乗用車に衝突される
傷病名 中心性脊髄損傷、右第5中足骨骨折、頚椎後縦靭帯骨化症
自覚症状 指先しびれ、巧緻運動障害
他覚所見 頚椎CTでC4-6OPLLあり、脊髄造影で脊髄圧迫所見、10秒テストで特に右巧緻性低下など
初回の等級 12級13号(自賠責224万円)
異議申立後の等級 5級2号(自賠責1574万円)
ご相談の経緯 症状固定の頃、当事務所のホームページを見て、ご連絡をいただきました。
ポイント 事故発生以降、被害者の方のご主人様が保険会社や医師等とのやりとりをされてこられました。当方で主治医の先生への依頼文書を作成し、ご主人様を通じて主治医の先生に依頼して、適切な後遺障害診断書を作成いただきました。しかし、最初の等級認定では、実際の障害の程度よりも低い等級が認定されたため、異議申し立てをご希望されました。異議申し立ての際も、主治医の先生に適切な意見書を作成いただき、被害者の方の受傷後の経過・症状・お困りのことなどを文書にまとめ、カルテ(写し)などと合わせて提出したところ、高い等級が認定されました。その後示談でご納得の解決をされました。

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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