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主治医の先生の診断・傷病名が、自賠責保険の後遺障害認定ではそのまま認められないことがあります。
例えば、主治医の先生からは事故による頚髄損傷との説明を受け、症状固定後に「中心性頚髄損傷」と傷病名欄に記載された後遺障害診断書を提出したところ、自賠責保険からは脊髄損傷による障害とは認められないケースが挙げられます。
事故で大きな衝撃を受け、初診時から頚髄損傷の診断を受け、画像と神経学的所見などから脊髄損傷を裏付ける明らかな異常所見が認められるような場合には、通常はこのようなことは起こりません。
しかし、複数の病院(整形外科)にかかり、診断や傷病名が同じであっても、医師により神経学的所見などが異なることがあり、このような場合は自賠責保険の後遺障害認定において医師の診断どおりに認められないことがあります。
その理由の一つとして、医師は治療を目的として診断をしているのに対し、後遺障害認定は保険金支払のために労災保険の認定基準に基づいて等級認定をしていることが挙げられます。
労災保険の認定基準の内容は、医師の治療目的の診断と比べると厳密な部分がありますので、たとえ複数の医師が中心性頚髄損傷と診断しても、自賠責保険の後遺障害認定では認定基準の要件を満たしていないとして、脊髄損傷による障害とは認められないことが出てきます。
このようなことは、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)、高次脳機能障害、脳脊髄液減少症などでも見られます。
しかし、症状を裏づける明らかな客観的所見が認められるとは言えない場合でも、複数の医師が同じ診断をしており、診断理由等も適切と言える場合には、被害者救済の観点から、診断どおり認められても良いと思われるケースもあります。
自賠責保険の後遺障害認定で主治医の先生の診断・傷病名を否定されてしまいますと、ご自身の障害の原因が何なのか不安になり、障害の原因を追求したくなることもあるかと思います。
複数の医師の診断や診断理由などが同じでしたら、原因の追求に区切りをつけ、医師の説明にもとづいて治療に専念することも選択肢として考えられます。
(令和7年4月21日改訂)
【関連ページ】
◇RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の後遺障害等級認定のポイント
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