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橈骨遠位端骨折後の痛み・痺れについて労災障害等級14級が認定された事例

受傷状況 脚立を持って歩いていたところ、地面の段差につまずき転倒した際に手をついて負傷したもの
傷病名 橈骨遠位端骨折
医師の所見 手関節の痛み、力が入らない 等
初回の等級 14級
不服申立後の等級 変更なし
ご相談の経緯 後遺障害請求のサポートをしていた方からご紹介いただき、ご相談をいただきました。
サポート期間 約2年
ポイント 被害者の方はリフォーム工事の見積もりに向かうため脚立を持って歩いていたところ、地面の段差につまづいて転倒した際に、手をついて橈骨遠位端骨折を負ってしまいました。病院ではプレート固定の手術を受けましたが、手根管症候群を合併してしまったため、骨癒合を確認後、更に手術が行われました。しかし、手首に痛みや痺れなどの症状が残ってしまい、お仕事にも支障がある状況でしたので、お知り合いのご紹介で、労災保険の障害補償給付に関するサポートを行いました。事故から約1年半後に症状固定となり、担当医師に適切な診断書を作成していただき労基署に請求をしたところ、神経症状14級が認定されました。上の等級の見込みがあるのであれば不服申し立てをご希望とのことで、神経伝導速度に異常がありましたので、審査請求に進みました。しかし、神経伝導速度の程度などからすると12級には至らないとのことで、等級の変更には至りませんでした。14級でやむを得ないとのことで、終了となりました。

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