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 労災事故による療養のために働くことができず、会社から給与を受けられなくなったときには、労災保険から「休業補償給付」(業務災害の場合)、「複数事業労働者休業給付」(複数業務要因災害の場合)もしくは「休業給付」(通勤災害の場合)が行われます。

 それぞれの給付の概要と手続きは下記のとおりです。

 

1.休業補償給付業務災害の場合−

(1)支給事由

 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のために労働できないため、賃金を受けない日が通算して4日以上となった場合に支給されます。  

 

(2)給付の概要

 休業補償給付は、休業の4日目から休業が続く間支給されます。最初の3日間(「待機期間」と言われています)については、事業主が労働基準法上の休業補償を行う必要があります。

 支給額は、給付基礎日額の100分の60に相当する額です。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額とされ、平均賃金は事故発生日もしくは発病日の直前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で割って1日あたりの額が算出されます。

 給付基礎日額には最低保障額があり、毎年見直しがなされます(令和5年8月1日から令和6年7月31日までの期間に適用される額:4,020円)。また、療養開始から1年6か月を過ぎたときと年金給付がなされるときには、年齢階層別に最低限度額と最高限度額が定められています。

 認定される休業日数は、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)の「診療担当者の証明」の欄にある「療養のため労働することができなかったと認められる期間」の期間と日数が重視されています。軽作業に就くことができる状態まで回復したと認められる場合には、通院日のみを補償の対象とする扱いをしていると思います。

◇休業特別支給金について

◇給付基礎日額の年齢階層別最低限度額・最高限度額(厚生労働省ホームページ)

 

(3)手続き 

 「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

 

2.複数事業労働者休業給付複数業務要因災害の場合−

(1)支給事由

 複数の就業先で就労する労働者が業務中に所定の傷病にかかり療養のために労働できないため、賃金を受けない日が通算して4日以上となった場合に支給されます。  

 

(2)給付の概要

 基本的には、休業補償給付と同一ですが、複数の就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の100分の60となります。

 また、最初の3日間(待機期間)については、休業補償給付と異なり、事業主に労働基準法上の休業補償を行う責任は生じません。

◇休業特別支給金について

 

(3)手続き 

 「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

 

2.休業給付通勤災害の場合−

(1)支給事由

 休業給付は、労働者が通勤による傷病で療養したため労働できず、賃金を受けない日が通算して4日以上となった場合に支給されます。

 

(2)給付の概要

 休業補償給付と同一です。ただし、最初の休業給付の支給分からは、一部負担金(200円)が控除して支払われます。

 また、最初の3日間(待機期間)については、休業補償給付と異なり、事業主に労働基準法上の休業補償を行う責任は生じません。

◇休業特別支給金について

 

(3)手続き 

 「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

 

3.第三者行為災害届

 災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。

 第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。

 

【参考ホームページ】

◇労災申請書式(厚生労働省) 

【関連ページ】

◇労災保険制度の基礎知識

◇労災保険と自動車保険の調整方法

 事故による怪我や病気のために仕事ができず休業した場合、社会保険(健康保険、労災保険、雇用保険)から休業補償が受けられることがあります。どの保険の休業補償に請求できるかは、どのような状況で怪我や病気になったか等によって異なります。

 ここでは、各保険の休業補償の概要について、まとめています。

 

1.労災保険の休業補償給付等と休業特別支給金

 労災保険の休業(補償)給付は、業務災害複数業務要因災害または通勤災害による療養のため労働することができず、収入が減少した日が通算または連続して4日以上となった場合に支給されるものです(業務災害では休業補償給付、複数業務要因災害では複数事業労働者休業給付、通勤災害では休業給付と言います)。支給額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です。休業の4日目から休業が続く間、支給されます。さらに、業務災害の場合、最初の休業3日間は、事業主から労働基準法上の休業補償を受けることができます。

 上記に加えて、休業特別支給金として、給付基礎日額の100分の20に相当する額が支給されます。

 給付基礎日額は、原則として事故発生日もしくは発病日の直前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で割って1日あたりの額が算出されます。 

 症状固定と判断された時には休業補償の支給は終了となり、障害補償給付(障害給付)の申請に進みます。

 

2.健康保険の傷病手当金

 健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病の療養のために労務不能となった日が4日以上になったときに第4日目から支給されるものです(労務不能の日が3日連続する必要あり)。支給額は1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。支給を開始した日から通算して1年6ヶ月支給されます。

 標準報酬日額は、毎月支払われる給与等に基づき、1級(東京都の場合、標準報酬月額5万8000円)から50級(同139万円)のいずれかの等級に対応する金額になります。

◇令和5年3月からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表・東京都(全国健康保険協会ホームページ)

 なお、初診日から1年6ヶ月経過の時点で障害が残っているときには、国民年金・厚生年金の障害年金の申請ができることがあります。

 

3.雇用保険の傷病手当

 雇用保険の傷病手当は、離職後に公共職業安定所に求職の申し込みをした後に、怪我や病気のために15日以上続いて職業に就くことができないときに、基本手当を受けられない日について傷病の認定を受けた日に支給されるものです。支給額は、基本手当の日額と同じで、賃金日額のおよそ50〜80%(60-64歳は45-80%)とされています。 

 賃金日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額です。

◇賃金日額・基本手当日額について:令和5年8月1日(厚生労働省ホームページ)
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労災保険

健康保険

雇用保険

名称 休業(補償)給付、複数事業労働者休業給付、休業特別支給金 傷病手当金 傷病手当
受給要件 業務災害複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため仕事ができず収入が減少したこと(通算または連続3日の待期期間あり) 業務外の傷病の療養のために仕事ができず収入が減少したこと (連続3日の待期期間あり) 求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないこと
受給額

給付基礎日額の100分の80に相当する額

標準報酬日額の3分の2に相当する額

賃金日額のおよそ50〜80%

受給期間

休業の4日目から休業が続く間

支給開日(休業4日目)から通算して1年6ヶ月 本来基本手当を受けられる日数

手続

勤務先を管轄する労働基準監督署長に所定の請求書を提出

健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部に所定の申請書を提出

居住地を管轄する公共職業安定所に所定の申請書を提出し傷病の認定を受けること

申請書式

厚生労働省ホームページ

全国健康保険協会ホームページ

ハローワークホームページ

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