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【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、11級の(1)でしたら、11級1号となります。
1.総論(上記すべての等級が対象)
2.両眼(11級)
5歳毎年齢の調節力
3.1眼(12級)
4.まとめ
上記基準をまとめると、下記のとおりです。
(1)両眼を被災した場合
(2)1眼を被災した場合
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