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 損害賠償の制度は、被害者の方に発生した損害を加害者側に金銭で賠償させるというものです。

 しかし、被害者の方に発生した損害のすべてが賠償されず、損害賠償額から一定の割合・額が減額されることもあります。

 損害賠償額が減額される事由として、下記の4つが挙げられます。

 1.過失相殺

 2.素因減額

 3.無償同乗(好意同乗)

 4.損益相殺

 

【関連ページ】

 ◇交通事故の損害賠償責任

 ◇損害害賠償額の算定方法

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