〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

「精神保健指定医」の用語の意味

精神保健指定医(せいしんほけんしていい)

 精神保健指定医(指定医)とは、厚生労働大臣により精神保健福祉法に関する職務を行うために必要な知識および技能を有する者として指定された医師をいいます。

 精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有し、所定の研修を終了し、提出したケースレポートが適切と認められた医師が指定されます。

 指定医は、精神科病院への医療保護入院など入院の要否や一定の行動制限の要否の判断などを行うこと、みなし公務員として措置入院の要否などの判断を行うことを職務としています。

【関連ページ】

 ◇精神障害者保健福祉手帳の基礎知識 

 ◇急性ストレス反応の基礎知識

 ◇PTSD(心的外傷後ストレス障害)の基礎知識

 ◇うつ等の精神症状(非器質性精神障害)の等級認定のポイント

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております