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歩車道の区別あり・なし(ほしゃどうのくべつあり・なし)

 歩車道の区別のある道路とは、歩道及び歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道との区別のある道路をいい(道路交通法10条1項)、ここで「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」については、おおむね1m以上の幅員のある路側帯を想定している。

 修正要素としての「歩車道の区別なし」とは、それ以外の道路であることを意味する。

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