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後遺障害による損害には、「逸失利益」、「慰謝料」、「将来の介護料」、「その他の損害」があります。
1.逸失利益
逸失利益とは、後遺障害のため労働能力の一部または全部を喪失したことにより生じた将来得られなくなった利益をいいます。後遺障害の逸失利益は一般に、「基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
(1)労働能力喪失率
自賠責保険基準では、労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに下記のとおり定められています。
任意保険基準と弁護士会基準では、下記の労働能力喪失率を参考にしつつ、職業、年齢、後遺症の部位・程度、事故前後の就労状況等に応じて個別具体的に認定されます。しかし実際には、下記の労働能力喪失率が適用されることが多いと思います。
【労働能力喪失率】
<別表第一>
等級 | 1級 | 2級 |
喪失率(%) | 100 | 100 |
<別表第二>
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
喪失率(%) | 100 | 100 | 100 | 92 | 79 | 67 | 56 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
喪失率(%) | 45 | 35 | 27 | 20 | 14 | 9 | 5 |
(2)労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、自賠責保険基準と弁護士会基準では原則として症状固定日から67歳までの期間とされています。ただし、弁護士会基準では、労働能力喪失期間の終期について「職業、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされることがある」とされ、また、むち打ち症については、「12級で5年から10年程度、14級で5年以下に制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである」とされています。
任意保険基準では、後遺障害の部位・程度、職種、健康状態等に応じて個別に認定されます。
2.慰謝料
慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準および弁護士会基準で大きな違いがあります。
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準は下記のとおり定められています。
【自賠責保険の後遺障害慰謝料】(単位は万円)
<別表第一>
等級 | 1級 | 2級 |
慰謝料 | 1650 | 1203 |
<別表第二>
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
慰謝料 | 1150 | 998 | 861 | 737 | 618 | 512 | 419 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
慰謝料 | 331 | 249 | 190 | 136 | 94 | 57 | 32 |
ただし、別表第一1級、2級または別表第二1級〜3級に該当し、かつ、被扶養者がいる場合(配偶者、未成年の子、65歳以上の父母のいずれかを扶養している場合)、後遺障害慰謝料は上記金額ではなく、下記のとおりとなります。
<別表第一>
等級 | 1級 | 2級 |
慰謝料 | 1850 | 1373 |
<別表第二>
等級 | 1級 | 2級 | 3級 |
慰謝料 | 1350 | 1168 | 1005 |
さらに、別表第一に該当する場合には、上記後遺障害慰謝料とは別に、「初期費用等」として以下の額が加算されます。
<別表第一>
等級 | 1級 | 2級 |
初期費用 | 500 | 205 |
(2)任意保険基準(一例)
任意保険では自賠責保険基準をベースとして、後遺障害の部位・程度、年齢・性別・職業等を勘案して、上記自賠責保険基準を上回る一定の範囲で認定がなされます。また、後遺障害等級が非該当の場合でも、一定の損害認定が必要と判断される場合(後遺障害の認定基準に数値が至っていないような場合)には、後遺障害慰謝料で斟酌されることがあります(例えば、任意保険後遺障害慰謝料の1/3〜1/2程度など)。
(3)弁護士会基準
弁護士会基準では後遺障害慰謝料について下記のとおりとされています。(単位は万円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
慰謝料 | 2800 | 2370 | 1990 | 1670 | 1400 | 1180 | 1000 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
慰謝料 | 830 | 690 | 550 | 420 | 290 | 180 | 110 |
(注)自賠責保険の後遺障害等級14級に至らない後遺障害があった場合等は、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることがあります。また、重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途後遺障害請求権が認められます。
3.将来の介護料
将来の介護料とは、後遺障害の確定後に生じる付添看護料および諸雑費をいいます。自賠責保険では認められませんが、任意保険および裁判では認められます。
任意保険において将来の介護料は、「年間介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。介護料は、別表第一1級該当で月13万円程度、別表第一2級、別表第二1級〜3級該当で月6.5万円程度とされています。
弁護士会基準では、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円とされており、具体的看護状況により増減することがあるとされています。
4.その他の損害
(1)家屋・自動車改造費
後遺障害のため住居や自動車を改造せざるを得ない場合は、後遺障害の部位・程度等を勘案して、必要性が認められれば、相当額が認められます。
(2)将来の義足・義手・義眼・車椅子等の費用
義足・義手・義眼・車椅子等の器具を将来にわたって修繕または購入を必要とする場合は、その器具の耐用年数にしたがい、原則として平均余命期間の範囲内で認められます。この場合、中間利息が控除されます。
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