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交通事故では、首、腰、上肢、下肢などに現れた痛みや痺れなどの神経症状がよくならず、症状固定となり後遺障害請求を行わざるを得ないことがあります。
ここでは、自賠責保険の後遺障害認定の対象となる「神経系統の機能又は精神の障害」と内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表一】
等級 | 後遺障害 |
1級 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
3級 | (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級 | (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 | (4) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級 | (10) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級 | (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | (9) 局部に神経症状を残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、1級の(3)でしたら、1級3号となります。
1.総論
中枢神経系に分類される脳又は脊髄の損傷による障害は、複雑な症状を呈するとともに身体各部にも様々な障害を残すことが多いことから、中枢神経系の損傷による障害が複数認められる場合には、末梢神経による障害も含めて総合的に評価し、その認定に当たっては神経系統の機能又は精神の障害の障害等級によることとされています(後遺障害の併合方法参照)。
ただし、脳又は脊髄の損傷により生じた障害が単一であって、かつ、当該障害について障害等級表上該当する等級がある場合(準用等級を含む。)場合には、神経系統の機能又は精神の障害の障害等級によることなく、その等級により認定することとされています(例えば、視力障害など)。
2.障害等級認定の基準
神経系統の機能又は精神の障害については、その障害の内容・程度により、下記のとおりとされています。
・第1級…「生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの」
・第2級…「生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの」
・第3級…「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの」
・第5級…「極めて軽易な労務にしか服することができないもの」
・第7級…「軽易な労務にしか服することができないもの」
・第9級…「通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの」
・第12級…「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」
・第14級…第12級よりも軽度のもの
具体的な認定基準は、下記のように分けて定められていますが、上記1級から14級の各基準が基礎になっています。
(1) 脳の障害
①器質性の障害
(2) 脊髄の障害
(3) 末梢神経障害
末梢神経麻痺に係る等級認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級により認定することとされています。
(4) その他特徴的障害
②頭痛
④疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)
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