交通事故の解決方法は、示談、調停、訴訟の3つに大きく分けられますが、ほとんどが示談=当事者の話し合い・合意によって解決されています。
しかし、当事者の話し合いでは合意に達せず、解決が難しい場合には、第三者である裁判所を利用して、調停や訴訟という方法で解決されるケースもあります。
ただし、調停は裁判所に間に入ってもらうものの、強制力はなく、あくまでも双方の話し合い・合意が基本となりますので、判決という裁判所の強制力が必要な場合には、訴訟により解決が図られることになります。
示談の相手方
(1)加害者側が契約する任意保険会社(対人賠償保険)の場合
(2)被害者側が契約する任意保険会社(人身傷害補償保険)の場合
(3)加害者本人の場合
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