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事故状況 ガードレールのない道路の左端を歩行中、後方から相手車両に衝突されたもの
傷病名 頭部外傷後めまい症、鎖骨遠位端骨折、第2頚椎骨折 等
自覚症状 めまい、集中力低下、肩が挙上しにくい、首が回りにくい 等
他覚所見 左向きの非注視眼振あり。肩関節と頚椎の可動域制限を認める 等
初回の等級 併合11級
異議申立後の等級
ご相談の経緯 症状固定の頃、ホームページをみて、ご相談いただきました。
サポート期間 約10ヶ月
ポイント

被害者の方は歩行中、後ろから走行してきた車両に衝突され、頭蓋骨骨折や頚椎骨折などの大変大きなお怪我をされました。幸い2週間ほどで退院されましたが、頚椎の骨折については事故から約1ヶ月後に初めて診断がなされ(当初は頚椎捻挫)、その後リハビリ等を行いましたが、頚部に大きな可動域制限が残ってしまい、車の運転ができないなど大変お困りの状況でした。また、歩けなくなるほどのめまいが生じることにも悩まされていました。さらに、相手方は自賠責保険のみの加入でしたので、ご自身の人身障害補償保険で治療を受けている状況でした。事故から約7ヶ月経過して後遺障害診断書を作成いただく段階とのことで、ご家族と一緒にご相談をいただきました。整形外科の担当医師にお会いしてご所見をうかがったうえで、適切な後遺障害診断書を作成していただいました。また、めまいについては、大学病院の耳鼻科で専門医の検査等を受けていただいたうえで、適切な後遺障害診断書を作成していただきました。書類等一式を整えて被害者請求を行った結果、頚部の可動域制限は自賠責保険の後遺障害として認められず、めまいについて12級、肩関節可動域制限について12級、併合11級の認定でした。頚部の可動域制限は骨折によると考えられるので、医師に相談のうえ異議申し立てをご提案しましたが、ご家族の意向は不服はあるものの異議申し立ては行わないとのことでしたので、異議申し立ては行わず、終了となりました。

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