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 交通事故後にお怪我のため、勤務先を退職せざるを得なくなることがあります。このときに雇用保険から給付を受けることについて考えることになると思います。

 しかし、雇用保険を受給するためには、就職する積極的意思といつでも就職できる能力があることが必要とされています。このため、事故による怪我が治っておらず、すぐに就職できないようなときには雇用保険を受給できないことがあります。

 雇用保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年となっていますが、怪我などのために引き続き30日以上働くことができない場合には、ハローワークで所定の手続きをとることで最長で3年間、受給期間を延長することができることになっています。怪我が治ってから求職活動をしても間に合うように、この手続きをとっておくことが大切になります。

 また、雇用保険を受給するためには、離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月が1ヵ月と計算されます)が必要とされています。解雇、怪我など一定のやむを得ない理由で離職した方(「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方)については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合にも受給が認められます。

 事故にあわれてしまった場合には、念のため、ご自身に被保険者期間がどれくらいあるのか確認されておかれると良いように思われます。また、退職の理由により給付日数が異なることがありますので、離職の際には事業主が記載する「離職証明書」の離職理由等をよく確認されることが大切になります。

 なお、雇用保険(基本手当)の所定給付日数は、こちらで確認することができます。

(2012年9月7日作成)

【参考ホームページ】

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