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他人(たにん)

 自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条では、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)がその運行によって「他人」の生命または身体を害したときに損害賠償責任を負うことが定められています。

 ここでいう「他人」とは、運行供用者運転者及び運転補助者以外の者をいい、当該自動車の同乗者のこれも含まれると解されています。そしてこの「他人」に当たるかどうかについては、自動車の使用態様、保有名義、運行経費の負担者、日常の使用者、運転免許の保持など具体的な事実関係の下でその被害者が他人に該当するか否か判断すべきと解されています。

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