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仮渡金(かりわたしきん、provisional payment)

  仮渡金とは被害者の当座の出費の負担を軽減するため、遅滞なく一定金額を仮渡しするように自賠責保険会社に請求できるものです(自動車損害賠償保障法第17条)。

 仮渡金は損害賠償額の一部先渡しになりますので、仮渡金として支払われた額は最終的な賠償額から控除されます。

 仮渡金の金額は下記のとおり定められています(自賠法施行令第5条)。

  1 死亡した者  290万円

  2 次の傷害を受けた者  40万円

   イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

   ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの

   ハ 大腿又は下腿の骨折

   ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

   ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が

      30日以上のもの

  3 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者  20万円

   イ 脊柱の骨折

   ロ 上腕又は前腕の骨折

   ハ 内臓の破裂

   ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上 

      のもの

   ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

  4 11日以上医師の治療を要する傷害(前2号イからホまで及び前号イからホまで

    に掲げる傷害を除く)を受けた者   5万円  

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