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 交通事故では主に転倒して手をついたときに有鉤骨を骨折し、痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは有鉤骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.有鉤骨骨折の概要

 有鉤骨骨折は転倒して手をついたときなど、手根部の横アーチに強い緊張がかかって発生します。

 有鉤骨骨折は長期間診断されず、偽関節になることもあると言われています。有鉤骨鉤の単純撮影による描出法、CTで明らかに鋭利な骨折線が見られる場合に診断されます。

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◇有鉤骨の説明(weblio辞書) 

 

2.有鉤骨骨折の治療

 受傷直後に診断された場合で転位が少ない場合には、6週間の前腕以下のギプス固定で癒合するといわれています。

 転位の大きい場合や早期復帰を希望する場合には、鉤の切除が行われます。切除を行った場合、1週間の外固定の後に手の使用を開始できますが、4〜6週間は手根部尺側に力をかけないようにとの指導がなされます。

 

3.後遺障害等級との関係

 有鉤骨骨折後に痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント 

 

【関連ページ】

◇損害保険料率算出機構とは 

◇後遺障害等級認定のポイント 

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

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