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 後遺障害診断書の作成を依頼するために、ご依頼いただいた方と一緒に病院にうかがったところ、その書式では作成することができないと断られたことがあります。

 その理由は、自賠責保険ではなく健康保険を使用して治療を受けているので、「自賠責保険」と名のつく診断書は作成することができないが、逆に「自賠責保険」の文字が入っていなければ作成できるというものでした。

 「自賠責保険」の文字が入っているとダメで、入っていなければOKとの説明が、あまりに形式的に思えて納得できなかったのですが、その後でネットや本で調べたり、市の機関に聞いたりしたところ、思っていた以上に根の深い問題があることが分かりました(ご参考:臨床整形外科学会ホームページ)。

 ただ、交通事故の治療も患者さんの意思で健康保険を使用できることになっていますし、実際に健康保険を使った治療を受け入れていて、後遺障害診断書の作成という段階に至ったときに「自賠責の適用ではないから自賠責の文字が入った診断書は作成できない」というのは、被害者の立場からすると、あまり筋が通っておらず説得力はないように思います(本音は別にあるのかもしれませんが)。

 これに対する対応方法はいくつもあると思いますが、健康保険で治療を受けている方はこのようなことがあり得ますのでご注意ください。

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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