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交通事故における行政書士の活用方法

   行政書士には、弁護士のように示談交渉や裁判を起こす権限は法律で認められていませんが、交通事故の専門知識をもった行政書士のサポートを受けることでご納得いく解決に至ることが多くあります。 

  以下のいずれかに該当する方は行政書士の活用のご検討をお勧めいたします。

◆ 示談交渉はご自身で行うことを考えている方

◆ 今のところ裁判を起こすことまでは考えていない方

◆ できるだけ費用を抑えたいと思っている方

◆ 親身にサポートしてもらいたい方

◆ 病院に同行もしくは文書で、担当医師に症状や後遺障害認定基準等の説明をしてもらいたい方

◆ 後遺障害の請求手続は行政書士に、損害賠償の請求は弁護士に任せたい方 

◆ 弁護士から、後遺障害認定を受けてから来てほしい、と言われた方

 

  特に後遺障害の請求に関しては、担当医師の診断や所見が重要になりますので、行政書士が被害者の方と一緒に病院にうかがい、または、文書により、担当医師から適切な所見をいただくことが重要になることもあります。このような場合にもご検討いただけたらと思います。

 なお、行政書士が一般的に行っている交通事故に関する業務内容は以下のとおりです。

◆ 交通事故の相談(書面作成を前提)

◆ 自賠責保険の請求手続き(病院同行を含む)

◆ 異議申立書の作成、請求手続き

◆ 交通事故の原因調査報告書の作成

 

  当事務所では無料電話相談 03-3970-7433毎月の交通事故等無料相談会無料メール相談を実施していますので、まずはお気軽にご利用ください。

 

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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