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 鼻の後遺障害として、鼻の欠損とそれによる機能障害があります。

 下記は、鼻の後遺障害(嗅覚障害又は鼻呼吸困難のみを含む)の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害
9級 (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

※(  )内は号数を表します。9級の(5)でしたら、9級5号となります。

 

1.「鼻の欠損」

 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいう。

 

2.「機能に著しい障害を残すもの」

 「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。

 したがって、嗅覚脱失と鼻軟骨全部欠損の場合には、 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」として第9級に該当する。

 

3.鼻の欠損と外貌の醜状障害

(1)鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、これが「外貌における単なる醜状障害」の程度に該当するものである場合は、第12級に認定することとなる。

 

(2)鼻の欠損は、一方では「外貌の醜状」としてもとらえうるが、耳介の欠損の場合と同様、それぞれの等級を併合することなく、いずれか上位の等級によることとなる。

【例】鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合は、鼻の障害として第9級に該当するが、一方、外貌の醜状障害として第7級に該当するので、この場合は、第7級に認定する。

 

(3)鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の瘢痕と併せて、その程度により、「単なる醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断することとなる。

 

4.準用

 鼻を欠損しないで鼻の機能障害のみを残すものについては、障害等級表上特に定められていないので、その機能障害の程度に応じて、次により準用等級を定めることとなる。

 ア) 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するものについては、第12級を準用する。

 イ) 嗅覚の減退のみが存するものについては、第14級を準用する。

 

 嗅覚脱失及び嗅覚減退については、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により、次のように区分する。

    5.6以上       嗅覚脱失

    2.6以上5.5以下    嗅覚の減退 

 なお、嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないこと。

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級表と認定基準

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