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 耳の後遺障害は、①聴力障害と②耳介の欠損障害に大きく分けられます。

 下記は、耳介の欠損障害の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害
12級 (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

※(  )内は号数を表します。12級の(4)でしたら、12級4号となります。

 

1.「耳殻の大部分の欠損」

 「耳殻の大部分の欠損」とは、耳介の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいう。

 

2.「耳介の大部分を欠損したもの」については、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級に認定することとなる。

【例】「耳殻の大部分の欠損」は第12級に該当するが、一方、醜状障害としては第7級に該当するので、この場合は、外貌の醜状障害として第7級に認定する。

 

3.耳介軟骨部の1/2以上には達しない欠損であっても、これが「外貌の単なる醜状」の程度に達する場合には12級に認定することとなる。

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇後遺障害等級表と認定基準

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