〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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下記では、「胸腹部臓器の障害」(外生殖器を含む)の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表一】
等級 | 後遺障害 |
1級 | (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
3級 | (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級 | (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 | (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (13) 両側の睾丸を失ったもの |
9級 | (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの (16) 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級 | (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障を残すもの |
13級 | (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
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