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左第2•3•4•5中手骨骨折後の可動域制限について労災障害等級9級が認定された事例

受傷状況 バイクに乗っていたところ、歩行者と衝突し、転倒したもの
傷病名 左第2•3•4•5中手骨骨折
自覚症状 動作時痛、動かしづらさ 等
医師の所見 プレート固定。XP、CTで骨ゆ合。第二中手骨はプレート破損のため骨ゆ合までに約5mmの骨長短縮。
初回の等級 9級
不服申立後の等級
ご相談の経緯 等級が認定されるか不安になり、ご相談いただきました。
サポート期間 約1年9ヶ月
ポイント

被害者の方はバイクで帰宅途中に歩行者と衝突して転倒し、手指4本を骨折されました。病院では受傷した4本すべてについて手術を受け、プレート固定をしていましたが、うち1本についてはプレート破損のため指が短縮している状況でした。このため、被害者の方は、指骨の一部を失ったものとして14級認定を希望しておられました。しかし、担当医師からはこの程度では後遺障害は認められないと言われており、こちらにご相談いただきました。被害者の方と一緒に病院に同行し、担当医師にレントゲン写真を見ながら短縮部分のご説明をいただき、その後、後遺障害診断書作成の依頼をしたところ、適切に作成していただきました。これを労基署に提出をして障害等級認定の面談も無事終了し、母指以外の3指に可動域制限があるとして9級が認定されました。この結果に被害者の方もご納得され終了となりました。

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