新型コロナウイルス感染症と労災認定(2)
新型コロナウィルス感染症に感染し発症してしまったときに、労災保険給付の対象(業務災害または通勤災害)になるのか、厚生労働省は令和2年4月28日付通達で判断基準を示しています。
下記では、この通達に基づき、新型コロナウイルスの労災認定のポイントをまとめました。
1.医療従事者等の感染
診察、看護、介護等に従事する医師、看護師、介護従事者等については、原則として、労災保険給付の対象になります。
業務外で感染したことが明らかである場合は、給付対象外になります。
2.感染経路が特定された場合
新型コロナウイルス感染症の感染経路が特定された場合、感染源が業務に内在していたことが明らかと認められるときは、労災保険給付の対象になります。
3.感染経路が特定されない場合
新型コロナウイルス感染症の感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが相対的に高いと考えられる下記のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときは、労災保険給付の対象となる可能性があります。
ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
イ)顧客等との近接や接触の機会が大きい労働環境下での業務
これらの場合、新型コロナウイルスの潜伏期間内(認定事例上、発症前14日間)の業務従事状況および一般生活状況等について調査し、医学専門家の意見も踏まえて、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるときは、労災保険給付の対象になります。
4.海外出張労働者
出張先国が多数の新型コロナウイルス感染症の発生国で、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められ、出張業務に内在する危険が具現化したものと認められる場合には、労災保険給付の対象になります。
上記のとおり、医療従事者等については原則として労災保険給付の対象とし、また、感染経路が特定されない場合でも労災保険給付の対象になる可能性がある旨の判断基準を示したことは有意義と思います。
通勤災害については判断基準等が特に示されていませんが、通常の災害と同じ考え方で調査・判断等されると思われます。
以上
(令和2年10月13日作成)
【参考ホームページ】
◇新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について(厚生労働省)
◇新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例 (厚生労働省)
【関連ページ】