新型コロナウィルス感染症と労災認定(1)
新型コロナウィルス感染症の感染が拡大し、深刻な問題になっています。新型コロナウィルスに感染し、発症してしまったときに、労災保険給付の対象(業務災害または通勤災害)になるのか、問題になります。下記では、この点について私見をまとめました。
1.厚生労働省の見解
厚生労働省の新型コロナ関連のホームページによりますと、「労働者が新型コロナウィルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。」との質問に対して、「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。」との回答がなされています。
このことから、新型コロナウィルス発症の場合も、労災保険給付の対象となる可能性があることが分かります。
2.基本的な考え方
労災保険給付がなされるには、業務中または通勤途中に災害が発生することが必要になります。
新型コロナウィルス発症の場合、業務中または通勤途中に同ウィルスに感染したことが、ある程度特定される必要があると考えられます。
この特定とは、いつ・どこで・何をしているときに・誰から感染したのか、ある程度明確にできることです。業務災害と通勤災害に分けて考えてみます。
(1)業務災害
業務中に、新型コロナウィルス感染症を発症された方と接し、その方と接した時期や場所、その他の感染可能性等から、その業務中に感染した可能性が高いと判断できましたら、業務災害に該当すると考えます。
例)病院や施設で業務中に、感染された方に接した。
例)会議室で感染された方と打ち合わせをした。
例)感染された方に接客をした。
(2)通勤災害
通勤中に感染したことを特定したり、明らかにすることは、実際には難しいと考えられますが、通勤災害と認められる可能性がある例として、下記が考えられます。
例)通勤中、感染している人からわざと感染させられた。
例)通勤中に乗車していた車両から、多くの感染者が出た。
上記のように、新型コロナウィルス感染症を発症した場合、業務災害に当たるかどうかの判断は比較的容易と思いますが、通勤災害に当たると認められることは実際には難しいと思われます。
ただ、スマートフォンで濃厚接触の可能性が検出できるようになるなど技術開発が進めば、感染経路が特定されやすくなり、労災認定がより明確になると思われます。
以上
(令和2年4月6日作成)
【参考ホームページ】
【関連ページ】