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「交通反則通告制度」の用語の意味

交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど、traffic violation notification system)

 交通反則通告制度とは、比較的軽い交通違反(反則行為)をした場合に、一定期間内に反則金を納付することで、刑事手続等を受けずに簡易に処理される制度をいいます。

 酒酔い運転者、酒気帯び運転者、無免許運転者、交通違反で交通事故を起こした人のように危険性が高い場合には、この制度は適用されず、刑事手続等を受けることになります。

 この制度は、道路交通法125条以下で定められています。 

 令和8年4月1日からは16歳以上の自転車運転者の交通違反にも適用されることになりました。

 

【関連ページ】

◇自転車保険の義務化について

◇自転車運転者の危険行為と自転車運転者講習制度

自転車の交通違反に対する反則金導入(改正道路交通法令和8年4月1日施行)

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