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 令和8年4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の運転者にも交通反則通告制度が適用されることになりました。その概要は下記のとおりです。

 

1. 背景

 自転車の交通違反や交通事故増加に伴い、自転車運転者が比較的軽い交通違反をした際の手続きを簡易・迅速にすること、及び、自転車の関連する交通事故を抑止することが目的とされています。

 

2. 交通反則通告制度の概要

 交通反則通告制度とは、比較的軽い交通違反(反則行為)をした場合に、一定期間内に反則金を納付することで、刑事手続等を受けずに簡易・迅速に処理される制度をいいます。

 酒酔い運転者、酒気帯び運転者、無免許運転者、交通違反で交通事故を起こした人のように危険性が高い場合には、この制度は適用されず、刑事手続等を受けることになります。

 この制度は、道路交通法125条以下で定められています。 

 

3.反則行為となるケース

 警察官が自転車の交通違反を確認したときは、基本的には現場で指導警告がなされて終了となります。しかし、運転者が16歳以上で、その交通違反が交通事故の原因となるような危険性・迷惑性が高い場合には検挙されます。

 主な反則行為と反則金額の例は下記のとおりです。

 ✅赤信号無視→6000円 ✅ながらスマホ→12000円 ✅逆走・歩道走行→6000円

 ✅一時不停止→5000円 ✅傘さし・イヤホン使用→5000円 ✅無灯火→5000円

 

4.自転車運転者講習制度との関係

 上記の反則金とは別に、信号無視など所定の交通違反を3年以内に2回以上行ったために検挙されまたは交通事故を起こしたときには、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられます。

 

【参考ホームページ】

◇自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入(警視庁ホームページ)

【関連ページ】

◇自転車保険の義務化について

◇自転車運転者の危険行為と自転車運転者講習制度

 

 (令和8年5月19日作成)

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