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自転車運転者の危険行為と講習制度(改正道路交通法平成27年6月1日施行)

 平成27年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転者による一定の危険行為に対し、講習の受講が命じられることとなりました。その概要は下記のとおりです。

 

1. 講習受講となるケース

 自転車運転者が講習受講となるのは、次の2点を満たした場合です。 

①自転車の運転者が一定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返し行ったこと

②今後自転車の運転を行うことで交通の危険を生じさせると認められること

 

 上記を満たす場合、都道府県公安委員会は交通の危険を防止するため、3ヶ月以内の指定された期間内に自転車運転者講習の受講を命じることができます。

 受講時間は3時間、受講手数料は6150円とされており、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が課されます。

 

2. 危険行為の内容

 ここでいう危険行為とは、具体的には下記の16の行為です(道路交通法施行令第41条の3)。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止道路等の通行
  3. 歩行者用道路を通行する際の徐行違反
  4. 通行区分違反(歩車道区別ある道路での歩道走行など)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 踏切遮断機が閉じようとしている時の踏切立ち入り
  7. 交通整理の行われていない交差点での進行妨害・安全進行義務違反
  8. 交差点右折時の優先車の進行妨害
  9. 環状交差点での進行妨害・安全進行義務違反
  10. 道路標識等で指定された停止線前での一時停止違反
  11. 歩道通行が可能な時の通行方法違反
  12. ブレーキ不良の自転車を運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転

 

【参考ホームページ】

◇自転車運転者講習制度(警視庁ホームページ

【関連ページ】

◇自転車保険の義務化について

◇自転車運転者のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則(改正道路交通法令和6年11月1日施行)

 (令和8年5月15日改訂)

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