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 令和6年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転者のいわゆる「ながらスマホ」と酒気帯び運転等に罰則が新設されることとなりました。ながらスマホによる事故は増加傾向で、酒気帯び運転では負傷した時に重症化していることが理由とされています。 

 罰則の概要は下記のとおりです。

 

1. ながらスマホの罰則

 携帯電話などを手に持ち通話しながら自転車を運転する行為、携帯電話などを手に持ち画面を注視しながら自転車を運転する行為が新たに罰則の対象となりました(自転車停止中の操作は対象外)。

 ✅違反者→6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

 ✅事故など交通の危険を生じさせた場合→1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 

2. 酒気帯び運転等の罰則

 自転車の酒気帯び運転だけでなく、自転車の提供者・酒類の提供者・同乗者が新たに罰則の対象となりました。

 ✅違反者→3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

 ✅自転車の提供者→3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

 ✅酒類の提供者・同乗者→2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 

3.自転車運転者講習制度との関係

 自転車運転中のながらスマホと酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度(3年以内に2回以上反復して検挙されまたは交通事故を起こしたときに都道府県公安委員会から受講を命じられる講習)の対象となります。

 

【参考ホームページ】

◇令和6年11月1日道路交通法改正(警視庁ホームページ)

◇自転車運転者講習制度(警視庁ホームページ

【関連ページ】

◇自転車保険の義務化について

◇自転車運転者の危険行為と自転車運転者講習制度

自転車の交通違反に対する反則金導入(改正道路交通法令和8年4月1日施行)

 

 (令和8年5月15日作成)

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