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 労働基準監督署(原処分庁)の認定に不服があり、審査請求の手続きをしたあとに、労働者災害補償保険審査官から「原処分庁意見書」という文書が送付されてきます。

 

 ここでは、労災保険の原処分庁意見書についてまとめています。

 

 

1. 原処分庁意見書とは

 

 労災保険の原処分庁意見書とは、労働基準監督署(原処分庁)の認定に不服があり、審査請求の手続きをしたあとに、担当した労基署が作成する意見書をいいます。

 

 この意見書は、労働者災害補償保険審査官から送付されてきます。

 

 

2. 原処分庁意見書の内容

 

 原処分庁意見書には、通常、次のことが記載されています。

 

(1)審查請求人等について

 

 審査請求人の氏名と所属事業場の名称・住所などが記載されています。

 

 

(2)審査請求に対する意見の要旨

 

 「本件審査請求を棄却されたい」旨の記載がなされています。

 

 

(3)理由

 

 理由には、下記が記載されています。

 

①事実

 

 事実には、ア. 災害事実の概要とイ. 処分に至るまでの経過が記載されています。

 

②処分の理由

 

 処分の理由には、ア. 該当する判断基準(労働者災害補償保険法第15条、労働者災害補償保険法施行規則第 14 条別表第一障害等級表 障害等級認定基準など)とイ. 判断が記載されています。

 

 

 

3. ポイントと留意点

 

 最初に審査請求書を提出する際に、審査請求の趣旨・理由を記載しますが、このほかに、この原処分庁意見書に記載された内容に対して文書や口頭で意見を述べることができます。

 

 原処分意見書とあわせて、審査官から意見を述べるかどうか、述べる場合は文書か口頭かなどの質問が文書で届きますので、希望を記載し、返信します。

 

 原処分庁意見書に記載されている内容だけでは、認定理由など明確でないこともありますので、保有個人情報開示請求を行い、労基署の調査内容などの書類をお早めに取り寄せておくことがよいと思います。

 

 不服申立で原処分庁の判断を覆すことは容易ではありません。しかし、変更されることはありますので、原処分庁意見書や開示文書の内容をよく確認のうえ、適切な対応が大切になります。

 

以上

(令和7年10月23日作成)

 

 

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