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交通事故では痛みの症状が現れて、後遺障害として残ってしまうことが多くあります。
ここでは疼痛等感覚障害に関する後遺障害等級の認定基準について、労災保険の認定基準に基づいて記載しています。
【疼痛等感覚障害の認定基準】
| 等級 | 認定基準 | |
| 受傷部位の疼痛/疼痛以外の感覚障害 | カウザルギー/RSD | |
| 7級 | 
 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの | 
| 9級 | 
 | 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 
| 12級 | 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えがある程度の疼痛が起こるもの | 
| 14級 | ・通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの ・疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、第14級の9を認定 | |
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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