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醜状障害は、外貌(頭部・顔面部・頚部)の醜状障害と上肢・下肢その他の醜状障害に大きく分けられます。
ここでは、上肢・下肢その他の醜状障害の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
14級 | (4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、14級の(4)でしたら、14級4号となります。
1.「露出面」
上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢にあっては、ひじ関節以下(手部を含む。)、下肢にあっては、ひざ関節以下(足背部を含む。)をいう。
2.準用
(1)露出面の醜状障害
露出面の醜状障害については、両上肢又は両下肢にあっては、露出面の2分の1程度以上に醜状を残すものは、第12級を準用する。
(2)露出面以外の醜状障害
露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めることとなる。
(イ)両上腕又は両大腿にあってはほとんどその全域、胸部又は腹部にあっては各々の全域、背部及び臀部にあってはその全面積の1/2程度をこえるものは、第12級を準用する。
(ロ)上腕又は大腿にあってはほとんど全域、胸部又は腹部にあってはそれぞれ各部の1/2程度、背部及び臀部にあってはその全面積の1/4程度をこえるものは、第14級を準用する。
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